うつ病だけど働きたい!社会復帰の方法や支援団体を紹介

うつ病を患ってしまい、会社を辞めてしまったときに考えなければならないのが、次の仕事ですよね。

今の状態でもできる仕事があるのか、またはどこで探せばいいのか不安に感じている人も多いのではないでしょうか。

実際に、うつ病と診断された人でも、専門家による治療や福祉サービスを利用して仕事をしている人はいます。

この記事ではうつ病と診断された人のために、仕事の探し方や受けられるサービスについてお伝えします。

うつ病の人が仕事を始めるために

うつ病の人が仕事を始めるために整えておく環境をまとめました。

規則正しい生活リズムを整える

まずは十分な睡眠と健康的な食事をとり、規則正しい生活リズムを整えましょう。

生活リズムの乱れは、疲れやストレスにつながりやすく、うつ病の症状が悪化してしまう可能性があります。

仕事が休みの日は無理をせず、家でゆっくりと過ごしましょう。

周囲の理解を得る

うつ病のある方が仕事を始めるためには、周囲の理解を得ることも大切です。

うつ病は孤独を感じやすいため、周囲に仕事やプライベートの悩みを話せる人がいると、ストレスの緩和につながります。

人事の人や上司と定期的に面談をしてもらい、日々変化する自分の症状や困りごとを伝えられると、安心ですよね。

職場に理解を促すことが難しい場合は、主治医やカウンセラー、産業医などに相談してみることもおすすめです。

無理をしない

心身の調子が優れないときは、無理をせず休みましょう。

長く仕事を続けるためにも、調子が悪いときは勇気をもって休むことが大切です。

代われる人がいるなら代わってもらったり、長期の責任の重い仕事ではなく短期スパンの仕事を一つずつやり切ったりと、無理のないはたらき方ができるとよいですね。

うつ病の人が働きやすい仕事

うつ病の人が働きやすい条件は、人と接する機会が少ない仕事や責任が大きくない仕事があげられます。

人前に出ない裏方での作業員は人と接する機会が少なく、黙々と作業に集中できるので、落ち着いて仕事をすることができるのではないでしょうか。

梱包や出荷などの商品管理、データ入力などの一般事務、検品といった倉庫管理など、いわゆる「軽作業」と呼ばれる仕事がうつ病の人に向いています。

また、インターネットが使える環境とパソコンがあれば在宅ワークという働き方もあります。

自分の生活リズムや働ける時間に応じて仕事量を調整できるため、負担が少ない働き方であるといえるでしょう。

うつ病などの就職が困難な人を支援している団体・サービス

うつ病などの理由で就職が困難な人を支援している団体やサービスが世の中にはあります。

一緒に見ていきましょう。

ハローワーク

ハローワークでは、病気や障害のある人に限定した求人(障害者枠)も、一般の求人(一般枠)も、両方探すことができます。

また、採用面接への同行やトライアル雇用といったサービスもあるので、一度相談しに行ってみるといいでしょう。

就労移行支援

就労移行支援とは、障がい者総合支援法に定められた障害福祉サービスのひとつです。

障がいのある人が一般企業への就職に向けたトレーニングをおこない、働くために必要な知識やスキルを習得し、就職後も職場に定着できるようサポートをおこないます。

人材紹介

障害者専門の人材紹介会社は、多くの企業の障害者採用求人の情報を持っているため、うつ病を抱えている人が希望する条件に合う企業を紹介してもらうことができます。

また、履歴書や職務経歴書など必要書類の書き方の指導や面接対策、採用後のフォローなどもおこなってくれるため、より働きやすい環境の職場を探すことができるでしょう。

就労継続支援を利用する

うつ病などの就職が困難な人を支援している団体・サービスのなかに就労継続支援というものがあります。

就労継続支援とは、障がい者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつです。

企業などで働くことが困難な場合に、障がいや体調にあわせて自分のペースで働く準備や就労訓練をおこなうことができるサービスです。

この支援には雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類がありますので、それぞれ詳しくみていきましょう。

就労継続支援A型

就労継続支援A型では、利用者が事業所と雇用契約を結んだ上で、継続的に働きながら一般就労を目指します。

就労継続支援A型の対象者は以下の人です。

・特別支援学校を卒業して就職活動をおこなったが、雇用に結びつかなかった人

・就労移行支援事業所などの利用で就職活動をおこなったが、雇用に結びつかなかった人

・企業での就労経験がある方で、離職を経て現在は働いていない人

就労継続支援B型

就労継続支援B型では、利用者と事業所の間に雇用契約はなく、利用者は成果物への報酬の「工賃」というかたちで賃金を受け取ります。

雇用契約がないため、工賃は法律で定められている最低賃金にはよりません。

就労継続支援B型の対象者は以下の人です。

・企業での就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業での雇用が困難となった人

・就労移行支援事業者などの利用で、アセスメントにより就労面の課題が把握されている人

・50歳に達している人

・障害基礎年金1級を受給している人

最後に

あっと・ふくいろでは障がい者の就職活動の一助となるため、さまざまな活動をおこなっています。

障がい者の就職は一般の就職活動よりも難しいです。

制度もたくさんあり、わからないことが多いと思いますので、まずはお気軽にご相談ください。