障がいを持つ人や病気を抱える人が一般企業へ就職をするのは大変な場合が多い世の中。
障がいや病気のために就職活動が困難な人を対象に、就職活動のサポートをする、就労支援という福祉サービスがあります。
就労継続支援とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつです。
一般企業などで働くことが困難な場合に、障害や体調にあわせて自分のペースで働く準備をしたり、就労訓練をおこなったりすることができます。
就労支援の中には就労継続支援と呼ばれるサービスがあり、A型とB型と2種類あります。
A型とB型、言葉では聞いたことがあるという人も、具体的にどう違うのかわからないという人もいるのではないでしょうか。
この記事では、就労継続支援のA型とB型の違いについて、市原市にある就労支援事務所が解説させていただきます。
就労継続支援とは?
就労継続支援とは、障がい者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつです。
企業などで働くことが困難な場合に、障がいや体調にあわせて自分のペースで働く準備をしたり、就労訓練や仕事をおこなうことができます。
就労支援の中には就労継続支援と呼ばれるサービスがあり、A型とB型と2種類あります。
大きな違いは雇用契約の有無と対象年齢です。
A型とB型、それぞれの概要を詳しくみていきましょう。
就労継続支援A型
就労継続支援A型では、利用者が事業所と雇用契約を結んだ上で、継続的に働きながら一般就労を目指します。
雇用契約が結ばれているため、利用者は原則、法律で規定された最低賃金以上の賃金を受け取ることが可能です。
就労継続支援A型事業所でおこなわれる作業は、事業所が企業から請けている業務であるため、一般企業とあまり変わらない業務をおこなう事業所も多数あります。
また、就労継続支援A型では、原則18歳~65歳未満の人とされています。
就労継続支援A型の対象者は以下の人です。
・特別支援学校を卒業して就職活動をおこなったが、雇用に結びつかなかった人
・就労移行支援事業所などの利用で就職活動をおこなったが、雇用に結びつかなかった人
・企業での就労経験がある方で、離職を経て現在は働いていない人
就労継続支援B型
就労継続支援B型では、利用者と事業所の間に雇用契約はなく、利用者は成果物への報酬の「工賃」というかたちで賃金を受け取ります。
雇用契約がないため、工賃は法律で定められている最低賃金にはよりません。
工賃向上の動きは出てきているものの、最低賃金を下回ることが多くなっています。
就労継続支援B型の対象者は以下の人です。
・企業での就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業での雇用が困難となった人
・就労移行支援事業者などの利用で、アセスメントにより就労面の課題が把握されている人
・上記の項目に該当せずに50歳に達している人、または、障害基礎年金1級を受給している人
就労継続支援A型の仕事内容
就労継続支援A型の仕事内容は、パソコンによる入力作業や事務作業、カフェやレストランの接客・調理など、一般企業の仕事内容と大きく変わりはありません。
1日の実働時間は一般就労よりも比較的短い場合が多いのが特徴です。
新型コロナウイルスの感染拡大以降は、就労継続支援A型でも在宅勤務ができるケースが増えています。
就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の給料がもらえます。
厚生労働省による「令和3年度工賃(賃金)の実績について」によると、就労継続支援A型事業所の平均賃金は81,654円になります。
就労継続支援B型の仕事内容
就労継続支援B型の作業内容は事業所によって異なります。
具体的には、簡単なパソコン入力作業、製品の梱包作業や発送作業など、就労継続支援A型と比べて、より細分化された作業を担当するケースが多いです。
就労継続支援A型は雇用契約を結ばないため、最低賃金を下回ることが多くなっています。
厚生労働省による「令和3年度工賃(賃金)の実績について」によると、就労継続支援B型事業所の平均工賃は14,393円になります。
時給に換算すると平均233円です。
あっとふくいろは就労継続支援をおこなっています
今回は就労支援のひとつである就労継続支援のA型とB型の違いについて解説しました。
あっと・ふくいろでは障がい者の就職活動の一助となるため、市原市の五井駅前に事務所を構えさまざまな活動をおこなっています。
障がい者の就職は一般の就職活動よりも難しいです。
制度もたくさんあり、わからないことが多いと思いますので、まずはお気軽にご相談ください。